
令和6年(2024年)における外国人の在留資格取り消し件数が1184件に上ったことが、出入国在留管理庁のまとめで明らかになりました。前年と比較して56件(4.5%)の減少となりましたが、その内訳は国籍・地域別、在留資格別、取り消し理由別に多様な傾向が見られました。
国籍・地域別の取り消し件数
国籍・地域別では、ベトナムが784件(66%)と最も多く、以下の国・地域が続きました。
- 中国:109件(技能実習、技術・人文知識・国際業務、留学など)
- ネパール:60件(留学、技術・人文知識・国際業務など)
- インドネシア:49件(技能実習、留学など)
- カンボジア:33件(全て技能実習)
- スリランカ:33件(技術・人文知識・国際業務、留学など)
- ウズベキスタン:32件(留学、技能実習など)
在留資格別の取り消し件数
在留資格別では、以下のような分布となりました。
- 技能実習:710件(60%)
- 留学:312件(26%)
- 技術・人文知識・国際業務(技人国):69件(6%)
取り消し理由と詳細
取り消しの主な理由とその詳細は以下の通りです。
- 技能実習生の失踪や留学生の除籍後の不法在留:技能実習生が実習先から失踪したり、留学生が学校を除籍された後、3カ月以上国内に在留していたケースが761件(64%)を占めました。
- 不法就労:留学生が学校を除籍後にアルバイトをしたり、技能実習生が失踪後に他の会社で働くなどのケースが303件(26%)ありました。
- 偽装結婚:「日本人の配偶者等」の在留資格を得るために、日本人と偽装結婚を行ったケースが72件(6%)報告されています。
企業への影響と対応
特に技能実習生の失踪や留学生の不法就労は、受け入れ企業にとっても重大な問題です。企業側は、在留資格の適切な管理や、労働条件の遵守、そして従業員の在留状況の確認を徹底する必要があります。また、外国人労働者を雇用する際には、入国管理法や労働基準法などの関連法規を遵守し、適切な労務管理を行うことが求められます。
令和6年の在留資格取り消し件数は、前年と比較して若干の減少が見られましたが、依然として多くの取り消しが発生しています。特に、技能実習生の失踪や留学生の不法在留、偽装結婚などの問題は深刻であり、関係者全員が法令遵守の意識を持ち、適切な対応を取ることが重要です。